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企業型DC加入者が事業主の拠出に上乗せして拠出できる加入者掛
出)の額について、事業主掛金の額を超えられないという制限が撤
本法改正に伴い、F-401K年金規約本文の一部を変更します。
本変更は法改正による軽微な変更であり、
また、マッチング拠出制度を導入していない事業所には、
ございます。
変更後のF-401K年金規約本文は、2026.4.1以降、
に反映される予定です。
■ 参考情報
官報はこちらをご参照ください:
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(四三一)
https://www.kanpo.go.jp/20251219/20251219g00277/20251219g002770004f.html