ワンポイント講座<第一回>
●役員の掛金について●
役員上乗せですが、根本的な考え方として、
役員報酬と掛金は別物と考えてください。
これは従業員に関しても同じですが、掛金はあくまでも会社が負担する、という考えに基づいています。
ですので、次のパターン別で理解してください。
1.従来の報酬に上乗せ
特に報酬額は変更せず、掛金を拠出。給与明細等には記載しません。
「会社が掛けて損金経理=本来給与計算外のもの」という原則。
2.従来の報酬を原資として、掛金を拠出
役員報酬の一部を原資とする場合は、期中に導入する場合、役員報酬の減額には注意が必要です。(二重課税の可能性あり。)ですので、役員報酬の改定時期までは、従来の役員報酬を変更せず掛金を拠出、改定時期以降、新役員報酬に変更し、掛金を拠出とすることが一般的です。
そもそも、役員報酬と掛金は別物ですので、1.のようにするケースが多いです。
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