個人型確定拠出年金
手厚い税制上の優遇措置
掛金は全額所得控除の対象
支払われた掛金については全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
毎年10月に、その年に支払った(または支払い予定の)掛金について国民年金基金連合会が「掛金払込証明書」を発行し加入者のもとに送付されますので、確定申告や年末調整(個人払込の場合)で所得控除を受けるときに添付してください。
(初回掛金の納付が10月以降の場合は、翌年1月に送付。)
なお、掛金が給与等から天引きされる場合には、源泉徴収税額の計算に当たって社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払いがあったものとみなして計算することとなっています。
仮に年収(課税所得)が7,000,000円(限界税率30%)の人がいるとして、月々20,000円を拠出していた場合、総拠出額は240,000円ですが、そのうちの30%にあたる72,000円が還付される計算になるわけです。
ちなみに、この節税効果は年収が大きい人(累進税率が高い人)ほど有利になります。投資は元本割れのリスクがありますが、この節税メリットは「必ず受けることが出来る恩恵」です。
保険会社が提供している個人年金保険と比較しても節税メリットは高いです。
個人年金保険の場合、所得控除されるのは支払った保険料の全額ではなく、最大でも所得税は40,000円まで、住民税は28,000円までしか控除されません(平成24年以降の個人年金保険契約の場合)。
受給時の税金について
●老齢給付金
年金・・・雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されます。
一時金・・・退職所得として課税されますが、退職所得控除が適用されます。
●障害給付金
非課税です。
●死亡給付金
みなし相続財産として相続税がかかります。
運用時の税金について
運用段階において、確定拠出年金の年金資産を運用して得た収益は、全額非課税です。
給与を受け取ったあとに投資をした場合は、運用益に課税(20.135%)されますので、
確定拠出年金で運用する方がオトク!