個人型確定拠出年金
積立金の受給方法
受給方法について
個人型確定拠出年金の給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類です。
老齢給付金、障害給付金は5年~20年の有期年金として支給されます。
具体的な年金の受取方法は運営管理機関が設定します。
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年金の額は請求時の個人別管理資産額の20分の1以上2分の1以下で、運営管理機関が定めるところにより自由に決定できます。
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運営管理機関が定めるところにより、一時金として受け取ることができ、また、運営管理機関が定める場合には、年金給付は5年経過後に一時金として受け取ることができます。
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受給額の算定方法の変更は、個人別管理資産が過少となった場合、運営管理機関が定めた場合には変更できます。
老齢給付金…60歳以降に加入者が請求を行い受給します。(70歳までに支給の請求をしなければなりません)
老齢給付金の受給要件
原則60歳から受給できますが、60歳時点で通算加入者等期間(※)が10年に満たない場合は次の年齢で受給することができます。
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8年以上加入等 → 61歳から受給可能
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6年以上加入等 → 62歳から受給可能
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4年以上加入等 → 63歳から受給可能
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2年以上加入等 → 64歳から受給可能
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1月以上加入等 → 65歳から受給可能
※通算加入者等期間とは、個人型年金および企業型年金における加入者・運用指図者の期間の合算の期間です。
障害給付金の受給条件
70歳になる前に、傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6カ月)を経過してから請求により受給します。
死亡一時金の受給要件
加入者が死亡したときに、遺族が一時金として受け取ることができます。また、年金を受給中に持分を残して死亡した場合も、遺族が残高を受け取ることができます。