「個人型確定拠出年金」は、まだまだ一般に制度が知られていません。聞いたことはあっても十分にメリットが、理解されていません。知っている人だけがトクをする制度ですので「やらぬは損」といえます。毎月の手数料が掛かっても十分メリットがありますので安心してください。
個人型401k
個人型確定拠出年金の特徴
個人型401k
手厚い税制上の優遇措置
個人型確定拠出年金
積立金の受給方法(年金・一括)や受給年齢は加入者個人が決定
個人型確定拠出年金
ポータビリティー制度
まずは、加入対象と掛金限度額をチェック!
個人型確定拠出年金(以下「個人型年金」という。)とは、国民の老後生活をより豊かなものとするため、確定拠出年金法に基づき、平成14年1月から国民年金基金連合会が実施している年金です。
企業年金を持たないサラリーマン、自営業の方を対象とする年金
企業年金(厚生年金基金や確定給付型企業年金、企業型確定拠出年金など)に加入していない厚生年金被保険者(第2号被保険者)、国民年金第1号被保険者(自営業の方等)であれば、掛金の拠出を行うことができます。
確定拠出年金法改正により、平成28年1月1日以降は勤務先に企業年金(厚生年金基金や確定給付型企業年金、企業型確定拠出年金など)があるサラリーマンの方や公務員の方、第3号被保険者(専業主婦)の方も加入することができるようになります。

どれだけオトク!?シミュレーション
あなたが払っている税率の分だけトクをします。
仮に課税所得が300万円だとして毎月1万円を掛けると、年間1万8000円トクします。
つまり、税率の分だけトクをします。
給与が多くない人でも最低15%の税金を払います。ということは、最低でも15%おトクになります。
国民基金連合会や運営管理機関等の手数料もありますので、可能な限り掛ける方が掛金に占める手数料割合が少なくなり、もっとおトクになります。
課税所得に対する年間節税額(所得税・住民税)
課税所得300万円の人は税率20%なので、毎月1万円を個人型確定拠出年金に掛けるだけで、年間24,000円も税金が軽減します。課税所得2,000万円の人は毎月1万円で年間60,000円もおトクになります。
個人型確定拠出年金は加入手数料を払っても、決して目減りするわけではありません。
その分、税金での優遇が受けられるオトクな制度です。
詳細シミュレーション(外部サイト:SBIベネフィットシステムズ株式会社)
留意点
-
運用リスクは加入者本人が負うことになります
運用方法を加入者個人が決め、運用リスクは加入者個人が負うことになります。
-
事務費などの手数料は加入者が負担します
連合会の事務を行うために必要な事務費は加入者に負担していただきます。
加入者の場合は、初回の掛金の内から2,777円、毎月の掛金の内から103円、また、運用指図者の場合は、移換された資産の内から2,777円を手数料として控除します。
その他に、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより負担していただきます。
-
年金額が事前に確定していません
加入者ごとの運用実績に基づいて年金額が決定するため、老後に受取る年金額が、事前に確定していません。
-
掛金を途中で引き出すことはできません
解約返戻金のような制度はありません。

選択制401kとの違い
個人型確定拠出年金で掛金をする場合と選択制確定拠出年金で掛金をする場合の比較

➡税金上のメリットは、どちらも変わりません。
個人型確定拠出年金:掛金が小規模企業共済等掛金控除。(年末調整か確定申告)
選択制確定拠出年金:掛金がそもそも給与扱いになっていません。(非課税)
大きな違いは以下の通り
-
社会保険料が下げられるか
-
手数料はだれが払うか
-
どれだけ掛金が掛けられるか
-
いつまで掛けられるか
1.社会保険料が下げられるか
個人型確定拠出年金では下げることはできません。選択制確定拠出年金が大きくリードしています。
2.手数料はだれが払うか
選択制確定拠出年金では企業が負担しますので、選択制確定拠出年金が大きくリードしています。
3.掛金限度額
第1号被保険者である自営業の方にとっては、毎月6万8000円まで掛けることができます。
ただし、一般のサラリーマン(第2号被保険者)では毎月2万3000円が限度になりますので、限度額以上に掛けたい方にとっては、やはり選択制確定拠出年金にメリットがあります。企業型で掛けたくても、他の企業年金がある場合等は加入できないこともあります。
4.いつまで掛けられるか
個人型確定拠出年金は60歳まで。
企業型確定拠出年金は規約の決定により60歳または65歳までとなります。
一般的に働いている間は所得がありますので、税制優遇を考えて65歳導入にするケースも増えています。
他の制度との比較

これらの制度を上手に組み合わせ、使い分けて下さい。
小規模企業の経営者であれば、小規模企業共済との併用も可能です。
月額最大138,000円(68,000円+70,000円)掛金をすることが可能ですので、年間最大1,656,000円の節税ができます。
加入の手続き方法
①加入対象と掛金限度額を確認
②申込用紙(エクセルシート)をダウンロード(記入見本もついています。)
③署名・捺印のうえ、一般社団法人DCマイスター協会へご郵送してください。
➡不備等があれば、申し込みがずれてしまいますので、事前にメール(p@dc-m.jp)あるいは電話(06-4802-8811)にて事前確認をお願いいたします。
【締切日】土日祝日の場合は、前業務日
毎月10日・・・翌月半ばにスターターキットが届きます。引落開始は翌月26日
毎月25日・・・翌々月半ばにスターターキットが届きます。引落開始は翌々月26日
【郵送先】
一般社団法人DCマイスター協会 個人型推進室
〒530-0014 大阪市北区鶴野町4-11
TEL 06-4802-8811
資料
加入後の変更手続きについて
①所定の用紙をダウンロードしてください。(外部リンク:国民年金基金連合会)
②署名・捺印のうえ、一般社団法人DCマイスター協会へご郵送してください。
➡不備等があれば、申し込みがずれてしまいますので、事前にメール(p@dc-m.jp)あるいは電話(06-4802-8811)にて事前確認をお願いいたします。
【郵送先】
一般社団法人DCマイスター協会 個人型推進室
〒530-0014 大阪市北区鶴野町4-11
TEL 06-4802-8811
パンフレットスライド
お問い合わせ
個人型確定拠出年金についてのお問い合わせは下記、フォームからお願いします。